サイズ:H20×W15cm
本体材質:アルミ複合板
印刷:インクジェットシート貼り
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住宅宿泊事業法(民泊新法)が2018年6月15日に施行され、住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に、以下のような標識を掲げる必要があります。
住宅宿泊管理業者は、登録した営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、定められた様式を用い、標識を掲げなければならない。(法第39条)
第4号様式 家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合
第5号様式 家主不在型だが住宅宿泊管理業務を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く)
第6号様式 住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合
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住宅宿泊事業法 民泊新法対応 標識 掲示 看板 プレート 民泊表示 屋外対応 ラミネート
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