駐車場看板を自作する際の注意点!看板設置の決まり事とは?

看板を自作してみよう!設置してみよう!と思われた方へ

看板とは・・・正式名「屋外広告物」といいます。
屋外広告物とは、「常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するもの」をいいます。

営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものであっても、これらの要件を満たしていれば、その表示する内容にかかわらず、屋外広告物ということになります。
文字だけでなく、写真やシンボルマークなど一定のイメージを与えるものも含まれます。

駐車場看板の場合、建物の00%以上広告面を使ってはいけないような法律に引っかかる看板を作ることは少ないかと思いますが、看板設置に際して、法律の定めがあります。
・屋外広告物法 ・建築基準法 ・道路交通法 ・各自治体の条例

駐車場看板を自作するにあたり、一番の注意点は・各自治体の条例、都市景観条例ではないでしょうか。
各自治体により、美しい街並み・良好な都市景観を形成する為の条例で、地域により独自ルールが設けられています。

特に有名な京都府の都市景観条例では、
①建築物の高さ規制の見直し,②建築物等のデザイン基準や規制区域 の見直し,
③眺望景観や借景の保全の取組,④屋外広告物対策の強化,⑤京町家などの歴史的建造物の保全・再生
法律と条例を両輪とした景観行政を推進しています。

京都 街並み
月極駐車場看板

京都府の場合
営利を目的としないもの(例:「立入禁止」,「P(駐車場マーク)」)であっても屋外広告物となりますので御注意ください。
原則的に屋外広告物を表示する際には許可が必要です。許可制を取る理由ですが,屋外広告物は広く公衆の目に留まり,町並みの景観を構成する重要な要素です。
このため,屋外広告物が町並みと調和しているかどうかを確認し,一定の基準の中で秩序ある町並みを形成・誘導するために許可制としています。勝手に設置できないので、注意が必要です。

大阪府の場合
路外駐車場(自動車の駐車に供する面積が 500m2以上)表示者名等が全体の面積の1/4 以下。(電話番号は管理者表示とみなす)
表示者名等(ロゴマーク含む)が全体の面積の 1/4 以下。「パーキング」、「駐車場」といった表示は管理者表示として表示可他法令で義務付けられた表示(料金・供用時間)と他の表示板面が明確に分かれているので、料金・供用時間が表示された板面のみ適応除外とします。などなど・・・・

駐車所看板を自作しようとされている方は、まずは自分の自治体の条例を調べてみてくださいね。

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