【 消費税率10%対応 令和元年10月1日改訂版】
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
サイズ:H35×W45cm
本体材質:アルミ複合板3mm / 透明アクリル5mm
文字:インクジェット印刷(透明アクリル裏印刷)
※アクリル四辺面取り加工
※化粧ビス4本付き
※印刷面(裏)をこすったり、薬剤で拭いたりしないでください。
国土交通省では、「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けること
ができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)を定め、宅建業者が宅地建物
の売買・交換・貸借の代理・媒介を行って受けることができる報酬の上限額を定めて
います。
平成29年12月8日国土交通省告示第1155号によって改正されました(平成30年1月
1日施行)。
(国土交通省HPより)
施工日以降は改定版の報酬額票を掲示しなければなりません。
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